今住んでいる物件が契約の途中で売れてしまったら、どうなる?

シンガポールの賃貸契約では、契約書に「オーナーさん(家主)は、この物件を契約期間中に売ることができる」とあります。

シンガポールのコンドミニアムの購入の場合は、多くのバイヤーさんの場合は資産運用のため、またはバイヤーさん個人の住居のためです。資産運用でも、投資のため、または、資産を海外で貯蓄のため等があります。

一方テナントさん(借主)は、この内見に対応する義務があります。正直なところ、面倒ですが、仕方がありません。テナントさんの方から、「○曜日の○時〜○時なら、対応可能です」など先に伝えておくのも良いかもしれません。

そして、オーナーさんとバイヤーさんが条件に合意した場合、その後、お互いの弁護士により売買契約の締結が約 3 か月をかけて行られ、正式にオーナーさんが変わります。

そこで良くあるご質問が、「私達はこの家を出て行かなければなりませか?」です。

もし、契約期間が 2 年であれば、この 2 年の契約と一緒に、売買が成立されるので、2 年間は今まで通り、同じ条件で同じ家賃になります。

しかし契約終了後、もし新しいオーナーさんが「私はこの物件に住むために購入した。」となれば、話し合いの上ですが、いくらテナントさんが更新したくでも、更新できず、お引っ越しをされなければならない場合があります。

オーナーさんに売る権利があり、いつ売ることになるかは市場動向や、オーナーさんの個人的なご都合によるものですので、またどんなバイヤーさんが買うかも、知ることができませんので、こればかりは契約書にしたがうしかありません。